目次
- はじめに
- 1.国内外の関連法制の概要整理
- 1−1.国内外の関連法制整理の視点
- 1−2.国際法関係の概括
- 1−2−1.国際条約
- (1)国連海洋法条約
- (2)生物多様性条約
- (3)気候変動に関する国際連合枠組条約
- (4)ロンドン条約
- (5)バーゼル条約
- (6)MARPOL73/78条約
- (7)OPRC条約
- (8)船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約
- 1−2−2.国際政策
- (1)地球サミット「リオ宣言」(国連環境開発会議UNCED)とアジェンダ21
- (2)ISO14001
- 1−3.国内関係法制の概括
- 1−3−1.環境基本法
- 1−3−2.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
- 1−3−3.事業者の環境配慮活動促進法
- 1−4.まとめ:環境配慮の必要性と法令遵守
- 2.海外における海洋調査活動時の環境への配慮
- 2−1.米国における海洋調査活動と海産哺乳類の保全
- 2−1−1.海産哺乳類保護法と絶滅危惧種法
- 2−1−2.海産哺乳類保護法および絶滅危惧種法に関する具体的な事例
- (1)メキシコ湾での海洋石油ガス資源開発
- (2)プジェットサウンドでの活断層調査
- 2−2.その他の海域における環境保全に関する取り組み
- 2−2−1.北極海の海洋環境保全に関する取り組み
- 2−2−2.バルト海の環境保全に関する取り組み
- 2−2−3.南極観測の環境保全に関する取り組み
- 2−2−4.国際海洋探査委員(ICES)における取り組み
- 2−2−5.国際海底機構(ISA)における取り組み
- 3.国内おける海洋調査活動時の環境への配慮
- 3−1.事例調査の手法
- 3−2.独立行政法人の取り組み
- 3−2−1.独立行政法人産業技術総合研究所
- 3−2−2.独立行政法人国立環境研究所
- 3−2−3.独立行政法人水産総合研究センター
- 3−3.公立試験研究機関の取り組み
- 3−3−1.北海道立稚内水産試験場
- 3−3−2.北海道立中央水産試験場
- 3−3−3.静岡県水産試験場
- 3−4.国立大学法人の取り組み
- 3−4−1.北海道大学
- 3−4−2.東京海洋大学
- 3−4−3.琉球大学
- 3−4−4.広島工業大学
- 3−5.民間産業界における取り組み
- 3−5−1.日本船主協会
- 3−5−2.NTTグループ
- 3−5−3.(社)海洋産業研究会会員会社
- (1)A社
- (2)B社
- (3)C社
- 4.環境マネジメントシステムおよびHSE(健康・安全・環境)方針
- 4−1.海外におけるHSEの取り組み
- 4−1−1.オーストラリアの国立科学研究機関(CSIRO)によるHSEの取り組み
- 4−1−2.サハリンエナジー社のHSE方針
- 4−2.国内におけるHSEの取り組み
- 4−2−1.(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)のHSE活動の取り組み
- 4−2−2.メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアムの環境に対する取り組み
- 4−2−3.JAMSTECにおけるHSEの取り組み
- 4−2−4.民間産業界における取り組み
- (1)昭和シェル石油の環境対策(HSEマネージメント)
- (4)コダック社におけるHSEの取り組み
- 5.水中音響調査における海洋環境に配慮した取り組み
- 5−1.水中騒音の国際規制
- 5−1−1.水中における騒音問題
- 5−1−2.音響活動に関する予防原則
- 5−1−3.海中騒音に関する国際協定の問題点
- 5−1−4.国境を越えた海中騒音問題に対する政策手段
- 5−1−5.環境影響評価
- 5−2.水中音響調査における海洋環境に配慮した具体的事例
- 5−2−1.サハリンエナジー社の取り組み
- 5−2−2.米国海軍のLFAソナー
- 5−2−3.オーストラリアにおける地震探査活動と鯨類保全に関する取り組み
- 6.その他の環境への配慮が必要な事例
- 6−1.船底塗料について
- 6−2.トロール、ドレッジなどの底生生物に対する影響調査
- 6−3.海産動物の混獲の回避について
- 6−4.非回収型の観測機器の使用について
- 7.むすび:今後の課題
-
|