海洋研究開発機構 特定共用施設の外部共用について

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、科学技術の水準の向上と学術研究の発展に資することを目的に、特定共用施設の外部共用を行っておりますので、ご案内いたします。

1. 特定共用施設について

  1. 機構が所有している施設・設備の中には、他には類のない高性能のものや非常に稀少なものがあります。このような施設・設備を、機構以外の科学技術に関する研究開発や学術研究、科学技術に関する成果の普及・啓発等を行う方々に使用していただく事で科学技術、学術研究の発展とその水準の向上への貢献を目指しております。
  2. 特定共用施設の使用にあたりましては、機構と使用者の間で使用契約を締結させていただきます。使用料については、機構が定める「受託等対価積算規則」に基づき徴収いたします。特定共用施設の使用に必要な消耗品等については、使用者でご用意ください(一部機構での手配が可能なものもございます)。
  3. 外部の使用に当たって、安全性に問題がない場合には、原則として使用する特定共用施設の運転操作は使用者が自ら、若しくは専門の業者に委託するなどして行うこととします。(運転方法や使用に当たっての留意事項などの説明については、機構職員が行います。)なお、機構による運転操作が必要な場合には、使用申し込み時にお申し出ください。

2. 使用料の優遇について

  1. 機構の業務に係る成果の普及または宣伝を目的として使用される場合、機構の委託業務実施を目的として使用される場合、JAMSTECベンチャーとして認定された企業がその事業実施を目的として使用される場合等では、使用料の優遇が可能です。ご希望の場合は、お問い合わせ先までご相談下さい。
  2. 優遇の際の使用料につきまして、(1)に該当する場合の優遇は、機構の基準に基づき基本使用料の50%あるいは無償となります。ただし使用に係る消耗品費等の諸費用(実費)分は原則ご負担いただきます。
  3. 機構の賛助会会員のご使用に当たっては、特典として別途使用料の減額制度がございます。ただし、(1)の優遇との併用は不可とさせて頂いております。

3. 検査について

機構は必要に応じ、特定共用施設の使用状況や、目的外使用の有無等を検査させて頂き、証拠資料のご提出も必要となる場合があります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。