評価実施規程

第2編 経営 (評価実施規程)

(平26規程第38号 平成27年1月28日)
改正  平26規程第148号 平成27年3月31日

(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の6第3項及び第4項に基づき、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)が実施する自己評価の実施について必要な事項を定め、以て中長期目標期間中の研究開発成果の最大化に資することを目的とする。
(評価実施体制の整備等)
第2条
理事長は、この規程に定める評価が円滑に実施されるよう、機構における評価の実施体制の整備、充実に努めるとともに、評価に伴う職員等への作業負担が過重なものとなり、却って研究開発活動に支障が生ずることがないよう、十分な注意を払うものとする。
(対象)
第3条
自己評価の対象は、中長期計画において設定された項目の事業(以下、「事業」という。)とする。
(中期研究開発課題の評価)
第4条
中期研究開発課題推進委員会運営細則(平26細則第1号)第7条第2項に定める部会長は、自らが担当する中期研究開発課題の評価を行う。
部会長は、自らの担当する中期研究開発課題について委員会設置・運営規程第2条第2号に基づき設置される評価・助言を行うための委員会(以下、「委員会」という。)を開催し、前項に基づく評価について意見を求めるものとする。
部会長は、第1項による評価の結果に前項の意見を付して別表第1に掲げる担当理事へ報告する。
(中期研究開発課題以外の事業の評価)
第5条
中期研究開発課題以外の事業の評価については、組織規程(平25規程第41号)第3条第1項、第4条及び第5条に定める部署の長(以下、「部署長」という。)が、自らの所掌する業務について行う。
部署長は、必要に応じて、自らの所掌する業務について委員会を開催し、前項に基づく評価について意見を求めることができる。
部署長は、第1項による評価の結果を別表第1に掲げる担当理事に報告する。その際、前項の委員会の意見があれば、付して報告する。
(理事評価)
第6条
理事は、前2条の報告を受けて別表第1に掲げる事業の評価を行い、理事長に報告する。
理事は、前項の評価を行うにあたり、複数の理事が担当する事業については相互に調整を行うものとする。
(自己評価)
第7条
理事長は、前条の報告を受けて機構の自己評価を決定する。
理事長は、前項に定める評価の決定を行うにあたり、別に定める自己評価会議を開催し、意見を聴取することができる。
理事長は、第1項により決定した自己評価の結果を公表し、また文部科学大臣に報告しなければならない。
(評価結果の反映)
第8条
理事長は、自己評価の結果、及び前条第3項により報告し、独立行政法人通則法第35条の6第7項に基づきに通知を受けた文部科学大臣による評価の結果を機構の業務へ適切に反映させるため、経営資源の配分、業務の運営改善及び計画の見直し等に係る措置を講ずるものとする。
(評価の事務)
第9条
第4条から第7条の評価に関する事務は別表第2に掲げる部署が行う。
(その他)
第10条
理事長は、この規程に定めるもののほか、「国の研究開発に関する大綱的指針」(平成24年12月6日内閣総理大臣決定)、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成14年6月20日文部科学大臣決定)、「研究開発成果の最大化に向けた国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針」(平成26年7月17日総合科学技術・イノベーション会議)、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)及び「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)等を考慮し、適切に評価を行うものとする。
附 則
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平26規程第148号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1
事業 担当理事
研究 開発 経営
管理
Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 1 国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進 (1) 海底資源研究開発 ① 海底熱水鉱床の成因解明とそれに基づく調査手法の構築    
② コバルトリッチクラスト・レアアース泥の成因解明とそれに基づく高品位な鉱床発見に貢献する手法の構築
③ 海底炭化水素資源の成因解明と持続的な炭素・エネルギー循環に関する研究
④ 環境影響評価手法の構築

(2) 海洋・地球環境変動研究開発

① 地球環境変動の理解と予測のための観測研究    
② 地球表層における物質循環研究
③ 観測研究に基づく地球環境変動予測の高度化と応用

(3) 海域地震発生帯研究開発

① プレート境界域の地震発生帯実態解明研究    
② 地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究
③ 地震・津波による生態系被害と復興に関する研究

(4) 海洋生命理工学研究開発

① 海洋生態系機能の解析研究    
② 極限環境生命圏機能の探査、機能解明及びその利活用

(5) 先端的基盤技術の開発及びその活用

① 先端的掘削技術を活用した総合海洋掘削科学の推進 (イ) 掘削試料・掘削孔を利用した地殻活動及び物質循環の動態解明  
(ロ) 海洋・大陸のプレート及びマグマの生成並びにそれらの変遷過程の解明
(ハ) 海底下の生命活動と水・炭素・エネルギー循環との関連性の解明
(二) 堆積物記録による地球史に残る劇的な事象の解明
(ホ) 掘削科学による新たな地球内部の動態解明
② 先端的融合情報科学の研究開発 (イ) 先進的プロセスモデルの研究開発    
(ロ) 先端情報創出のための大規模シミュレーション技術の開発
(ハ) データ・情報の統融合研究開発と社会への発信
③ 海洋フロンティアを切り拓く研究基盤の構築 (イ) 先進的な海洋基盤技術の研究開発    
(ロ) 高精度・高機能観測システムの開発
(ハ) オペレーション技術の高度化・効率化

2 研究開発基盤の運用・供用

(1) 船舶・深海調査システム等    
(2) 「地球シミュレータ」    
(3) その他施設設備の運用    

3 海洋科学技術関連情報の提供・利用促進

(1) データ及びサンプルの提供・利用促進    
(2) 普及広報活動    
(3) 成果の情報発信

4 世界の頭脳循環の拠点としての国際連携と人材育成の推進

(1) 国際連携、プロジェクトの推進
(2) 人材育成と資質の向上    

5 産学連携によるイノベーションの創出と成果の社会還元の推進

(1) 共同研究及び機関連携による研究協力    
(2) 研究開発成果の権利化及び適切な管理    
(3) 研究開発成果の実用化及び事業化    
(4) 外部資金による研究の推進    
Ⅱ 業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 1 柔軟かつ効率的な組織の運営 (1) 内部統制及びガバナンスの強化    
(2) 合理的・効率的な資源配分    
(3) 評価の実施    
(4) 情報セキュリティ対策の推進    
(5) 情報公開及び個人情報保護    
(6) 業務の安全の確保    
2 業務の合理化・効率化 (1) 業務の合理化・効率化    
(2) 給与水準の適正化    
(3) 事務事業の見直し等    
(4) 契約の適正化    
Ⅲ 予算(人件費の見積もり等を含む。)、収支計画および資金計画 1 予算    
2 収支計画    
3 資金計画    
Ⅳ 短期借入金の限度額    
Ⅴ 重要な財産の処分または担保の計画    
Ⅵ 剰余金の使途    
Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 1 施設・設備等に関する計画    
2 人事に関する計画    
3 中期目標期間を超える債務負担    
4 積立金の使途    
  • ◎;主担当理事、○;副担当理事とする。
別表第2
箇条事務を行う部署
中期研究開発課題の評価(第4条) 中期研究開発課題推進委員会運営細則第11条に定める部会事務局
中期研究開発課題以外の事業の評価(第5条) 当該事業を所掌する部署
理事評価(第6条) 経営企画部企画課
自己評価(第7条)

02-00-0280