第10条理事長は、この規程に定めるもののほか、「国の研究開発に関する大綱的指針」(平成24年12月6日内閣総理大臣決定)、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成14年6月20日文部科学大臣決定)、「研究開発成果の最大化に向けた国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針」(平成26年7月17日総合科学技術・イノベーション会議)、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)及び「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)等を考慮し、適切に評価を行うものとする。