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自己評価会議設置運営細則

第2編 経営 (自己評価会議設置運営細則)

(平26細則第41号 平成27年1月28日)

(設置)
第1条
委員会設置・運営規程(平21規程第1号)第2条第1号及び評価実施規程(平26規程第 号)第7条第2項に基づき、理事長が開催する自己評価会議(以下、「会議」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条
会議は、次に掲げる事項について実施する。
(1)理事長の自己評価決定に関する意見の聴取。
(2)その他、自己評価の決定に関し議長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条
会議の委員は、理事長及び理事で構成する。
議長は、理事長が行うものとする。
(開催)
第4条
会議は、議長が招集する。
議長は、必要と認める場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。
前項の出席者は、議事について意見を述べることができる。
(運営)
第5条
議長は、会務を総理する。
会議の事務局は経営企画部企画課が行う。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この細則は、平成27年2月1日から施行する。

02-00-0290