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研究活動における不正行為の防止に関する取り組み 更新日:2022.04.22

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、研究活動における不正行為を防止するため、以下の取り組みを行っています。

規準及び規程等

相談または告発の受付窓口

機構においては、総務部法務・コンプライアンス課及び下記の外部窓口にて、研究活動における不正行為に関する相談または告発(以下「告発等」という。)を受け付けています。

総務部 法務・コンプライアンス課

TEL:046-867-9008(直通)
FAX:046-867-9025(直通)

郵送先
〒237-0061
神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部 法務・コンプライアンス課

KTS法律事務所 末吉弁護士

FAX:03-6384-0448

<告発等に関する留意事項>

  • 電子メールによる告発等の場合、件名は「【JAMSTEC】研究活動における不正行為に関する相談」または「【JAMSTEC】研究活動における不正行為に関する告発」としてください。
  • 告発等は、原則として、(1)顕名により行われ、(2)事案の内容(特定不正行為 ※1 を行ったとする研究者またはグループ、特定不正行為の態様など)が明示され、(3)不正とする科学的な合理性のある理由が示されたものを受け付けます。併せて、ご連絡先をお知らせください。
  • 告発者等及び告発等の内容は、告発者等の意に反して、調査関係者以外に漏えいすることのないよう十分に配慮します。
  • 告発者には、必要に応じて調査にご協力いただきます。
  • 悪意 ※2 に基づく告発等は受け付けられません。
  • 調査により、悪意に基づく告発であったと認定された場合には、告発者の氏名を公表するなどの措置をとることがあります。また、告発者が他機関に所属するときは当該所属機関に通知します。
  1. 特定不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータ、調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいいます。
  2. 悪意とは、被告発者を陥れるため、または被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいいます。

【参考資料】

【関連リンク】